Claris VLA のソフトウェア譲渡ポリシー

Claris ボリュームライセンスのソフトウェア譲渡ポリシー

このドキュメントでは、ボリュームライセンスアグリーメントまたはアニュアルボリュームライセンスアグリーメント (以下「VLA」または「AVLA」) のもとで購入された FileMaker ソフトウェア (以下「ソフトウェア」) の譲渡について、Claris International Inc. (以下「Claris」) のポリシーを説明します。アカデミック/NPO 版および iPhone/iPad 版は譲渡できないことにご注意ください。

シングルユーザ、リテールバージョンの譲渡方法については、「Claris シングルユーザライセンスのソフトウェア譲渡ポリシー」をご覧ください。

FileMaker VLA または AVLA では、「ライセンシーは、Claris の事前の書面による同意なくして、このライセンスの権利を他者に移転したり譲渡したりすることはできない」と明記されています。このように譲渡人は、譲渡の前に以下の指示に従って書面による申請書の提出をすることにより、Claris による事前の承認および新規ライセンス (あるいはそのいずれか一方) を得ることが義務付けられています。

譲渡人および譲受人の両者が、『ボリュームライセンス譲渡申請書』の全項目に必要な内容を正確に記入しなければなりません。両者がエンドユーザライセンス契約とその契約条件に同意することを前提とし、Claris は以下の経済活動においてのみ、VLA または AVLA の譲渡を許可します。

組織名称変更:

事業体は正式な商号 (法人・組織名) を変更または修正することができます。

関連会社:

事業体はそのソフトウェアの一部を使用する権利を、関連会社に譲渡することができます。関連会社とはその議決権の 50.1% 以上が譲渡側事業体によって所有または制御されている、あるいは譲渡側事業体の議決権の 50.1% 以上が譲受側事業体によって所有または制御されている、別の事業体を言います。

合併または買収:

事業組織は FileMaker ソフトウェアの使用権を、譲渡人のすべてまたは事実上すべての株式資本、もしくはこれらのライセンスが付随する譲渡人の事業の該当部分のすべてまたは事実上すべての資産の購入者に譲渡することができます。

アウトソーシング:

お客様は、その利益を図る目的で、ネットワークの運用、サポート、保守をサードパーティー (以下「サードパーティーサービスプロバイダ」) にアウトソーシングすることを決定する場合があります。アウトソーシングの一環として、お客様は一定の FileMaker ソフトウェアおよびサービスを含む資産に対する権利、タイトル、利益を、サードパーティーサービスプロバイダに譲渡する場合があります。お客様は顧客にサービスを提供する目的でのみ、サードパーティーサービスプロバイダにライセンスを譲渡することができます。

譲渡の条件:

VLA または AVLA の譲渡は、以下の条件のもとでのみ許可されます。

譲渡申請書を、Claris カスタマサポートから入手して記入後、下記まで郵送してください。

送り先:
〒106-6140 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー
Apple Japan, Inc.
Claris カスタマサポート 譲渡担当

ご意見、ご質問

このポリシーについてのご意見、ご質問は、piracy-japan@claris.com 宛てにお送りください。

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